最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4570 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山根静人、同森勝清の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(なお所論は原審で主張されず従つて判断もされなかつた事項であるのみならず、
第一審判決挙示の証拠を調べて見ると所論の指摘する事実について被告人の自白の
外に十分な補強証拠がある)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年五月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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